広島ドルフィンズ (女子中学生・高校生ラグビークラブ)

広島ドルフィンズ (女子中学生・高校生ラグビークラブ)

メニュー

会則 

2025年4月1日改訂

広島ドルフィンズ会則

 

第1条(名称)

本クラブは広島ドルフィンズと称する。

 

第2条(所在)

広島ドルフィンズの事務局所在地は、代表自宅(広島県安芸郡府中町浜田)とする。

 

第3条(目的)

広島ドルフィンズは、女子ラグビーの育成・普及のために、ラグビーを楽しみながら安心してプレーできる環境をつくり、広島県及び隣接する他県に在住する女子達の健全な成長と夢の創造に貢献する。

 

第4条(活動)

第3条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。

(1) 練習

(2) 試合、公式戦などの対外試合

(3) 合宿

(4) 普及イベントや交流・体験会

(5) ミニラグビー活動支援

(6) 親睦会、その他の各種行事

 

第5条(構成)

広島ドルフィンズは、選手およびその保護者とラグビー指導者によって構成される。

 

第6条(会員)

原則として広島ドルフィンズの会員は、広島ドルフィンズ正規の手続きを経て入会した女子(小学生~高校生)とする。

また1年間を通して随時入会できるものとする。

 

第7条(規則)

広島ドルフィンズ会員は、会則その他の規則や運営方針を遵守しなければならない。

 

第8条(指導者)

第4条(活動)の促進をはかるために適切な指導員を人選する。

 

第9条(保護者)

クラブ活動への協力(試合時の引率・サポート等)を求めることがある。

 

第10条(入会規定)

入会した者は団体傷害保険(スポーツ保険)に加入しなければならない。

 

第11条(承諾)

会員および保護者は、会員の広島ドルフィンズ活動中の一切の事故につき広島ドルフィンズに対して損害賠償請求等を行わない旨の承諾書を提出しなければならない。

 

第12条(事故・怪我の対応)

(1)   練習中・試合中に怪我や事故が発生した場合、指導員が応急処置を行い、必要に応じて医療機関に搬送する

(2) 重大な事故や怪我が発生した場合は、速やかに保護者に連絡し、必要な手続きを行う。

 

第13条(資格喪失)

次の各号のあてはまる者は、広島ドルフィンズの会員および保護者、指導員として資格を持つ事が出来ない。

また、全指導者の協議(以下、指導者会)によって資格剥奪と判断した者については退会させることができる。

(1) 第5、6、7条に該当しない者

(2) ラグビーのコアバリュー(品位・情熱・結束・規律・尊重)を欠きクラブ活動に適さぬ者

(3) 本人または保護者より書面にて退会の申し出のあった者

(4) 会費の納入を3カ月以上怠る者

(5) 広島ドルフィンズの諸規則に反する者および広島ドルフィンズの名誉を著しく傷つけた者

(6) 円滑なクラブ運営に支障をきたすと指導者会が判断した者

 

第14条(SNS等に関する規定)

(1)  会員および保護者は、クラブ名や活動内容をインターネット上で発信する場合は、

他者を誹謗中傷したり、クラブの名誉を毀損する行為をしてはならない。

(2)  違反行為が認められた場合、指導者会にて対応を協議する。

 

第15条(退会手続き)

退会を希望する場合は、代表にメールやLINEなど書面にて申し出るものとする。

 

第16条(事業年度)

事業年度及び会計年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。

 

第17条(総会)

円滑なクラブ運営を図るため、毎年年度末より1ヶ月以内に総会を開催し、活動報告・会計報告を行う。

 

第18条(会計)

(1) 広島ドルフィンズの会計は、会費および特別会費、その他の支援金・寄付金によって充当するものとする。

(2) 遠征・合宿に伴う専任コーチングスタッフの帯同宿泊費を補助する。但し、保護者コーチ(子女が選手として登録している保護者)の補助は実施しない。

(3) 指導者のコーチングスキル向上に資する研修・資格取得費用を補助する。

 

第19条(会費)

(1) 入会金(初年度のみ)1,000円。

(2) 中学生の諸経費2,500円。(スポーツ保険1,000円、協会登録費 1,500円)

(3) 高校生の諸経費3,850円。(スポーツ保険1,850円、協会登録費 2,000円)

(4) 月会費は会費1名につき2,000円/月とする。(半期 12,000円、通期 24,000円)

(5) 会費納入月は4月、10月とする。但し、一括納入を認める。一旦納入された会費は原則として返済しないものとする。

なお、期中に入校した生徒については別途取り扱うものとする。

(6) 小学生は月会費を徴収しないが、スポーツ保険の加入費用(1,000円)のみ徴収する。

 

第20条(慶弔)

広島ドルフィンズに係る慶弔規定は次に定める。

(1) 広島ドルフィンズ構成員(会員・指導者)の慶事に係る祝儀関係はその都度、臨時の指導者会にて協議決定する。

(2) 会員の両親・兄弟姉妹、指導者の配偶者の死亡に際しては、指導者会において協議し弔意を表すものとする。

(3) 会員および指導者の死亡、大きな事故の場合はその都度指導者会にて協議決定する。

X